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商標と商号及びロゴマーク(社標)について |
会社を新規に設立されると、会社名を商号登記されると思いますが、 この商号登記をすれば、自社の会社名を独占できると思われている 方が意外に多いようです。
この会社名を自社が販売する商品や提供するサービスについて商標 登録をしないと、他社がこの会社名と同じ又はよく似た名称を使用 した場合に、それを止めさせることができないことはあまり知られ ていないようです。
商号登記をしていても、他人に同じ会社名について商標登録される とその商標権の侵害となり、自社の会社名が使用できなくなるおそ れがありますので、会社名については主要な商品又はサービスにつ いて商標登録を是非ともご検討下さい。
また、会社のロゴマーク(社標)も商標となりますので、このロゴ マーク(社標)も商標登録を是非ともご検討下さい。
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商標権を先取りされるとやっかい |
事業をされていると会社名やロゴマークなどを使用して 宣伝広告をされると思いますが、具体的な商品やサービ スとの関係では、会社名などの使用は商標としての使用 になります。 例えば、商品「洋服」を製造販売する「タイガー株式会社」 (架空の会社)があるとすると、パンフレットの表紙に「タ イガー株式会社」と記載して「洋服」を掲載することは商標 の使用になります。
この場合、例え先に使用を開始しても、第三者が後から商品 「洋服」について「タイガー」で登録を取得されると、商標 権侵害の問題が生じる可能性があります。 一般的な感覚では、先に使用していると優先するような気が しますが、商標法では先に使用しているだけでなく、第三者 の商標出願の前によく知られている状態(周知)となってい る必要があります。 実務上は、特にBtoBの商品についてはなかなか立証が難 しいことが多いです。
模倣対策としても商標権の取得は重要ですが、第三者から商 標権侵害を言われないためにも重要な権利ですので、主要な 業務に関する商品又はサービスについては商品権取得を是非 とも考えて下さい。
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アジア諸国への海外進出での注意点 |
最近、中国以外のアジア諸国に中小企業が進出するケースが増えているように思われます。 しかし、実情を見ていると、何の戦略もなく、ただ取引先が進出するからついて行くだけ、 又は取引先から要請されたので進出することも多いように思われます。
しかし、アジア諸国への進出にあったては、事前に、その国の政治、経済、法律、社会的な 慣習などを十分に情報収集する必要があります。日本とは全く異なる可能性もあります。
進出してからなんとかなると考えられておられる場合もあるようですが、進出されてからの 撤退の仕方についても前もってイメージしておくことが必要です。これをしていなかったた めに、中国などでは実際に徹底できない状況になっているところもあります。
特に、アジア諸国への進出で重要なのは、その国では我々日本の企業は外国人であるという 認識です。外国では当然ながら様々な制約が設けられとおり、例えば、知的財産権に基づく 訴訟でも、その国の産業保護の方針から、必ずしも公正に判断される保証はなにもありません。
LLCマーケティング知財研究所 http://www.markeip.com
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新規事業を行う上では知的財産権侵害のリスクベッジが重要 |
新規事業を行う場合、その事業そのものをどのように立ち上げて行くかが 確かに重要ではありますが、その事業の内容が他人の商標権(ネーミング)、 意匠権(製品のデザイン)、特許権(技術的なアイデア)などの知的財産権 を侵害するような状態になっていると、製品が売れて知られるようになった 途端に、第三者から知的財産権侵害である旨の警告を受けてしまいかねません。
新規事業を行う場合には、知的財産権の権利取得も重要ですが、他人の知的 財産権を侵害するおそれがないかどうかの調査を行うことも大変重要です。
貴社が新規事業を行われる際には知的財産権侵害にならないようにするため にはどのようにするかについても是非ご検討下さい。
LLCマーケティング知財研究所 URL:http:/www.markeip.com
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特許権・実用新案権よりも意匠権が有効な場合もある |
日本の企業は技術スペック至上主義に基づいて技術さえ高ければ製品が売れると の思想に取り憑かれているように思われる。 確かに技術はある程度のレベルが必要であるが、それでだけ製品が売れると思っ てしまっている傾向が強いと思われる。 これからは貴社の会社の強い思いを需要者にどのように伝えるかも検討し、デザ インについても欧米の企業やサムソンなどの韓国の企業に負けないものを創作し て欲しい。
知的財産権の分野でも、何でも登録要件を審査しない実用新案権の取得をしたが る傾向にあるが、やはり知的財産権は模倣品が出て来た際にその販売を止めさせ ることができることが重要ではないかと思われる。 場合によっては、その製品の見た目(デザイン)について意匠権を取得しておく と、特に売れた製品とほぼ同一の製品を中国などで作らせて日本に輸入して安価 で販売されることに対しては大変有効であると思われるので、是非とも検討して みて下さい。
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